ストレスチェックは50人未満の会社も義務に|2028年4月までに中小企業が準備すること
「50人未満の会社でも、ストレスチェックの実施が義務になる」
そう聞いて、何から準備すればよいのか気になっている経営者の方も多いのではないでしょうか。
これまで従業員50人未満の事業場では努力義務とされていたストレスチェックですが、法改正により、今後は実施が必要になります。
この記事では、いつから何が義務になるのか、小さな会社がつまずきやすい点はどこか、国の無料の支援に何があるかを整理し、いつから準備を始めればよいかをお伝えします。
1. 2028年4月から、50人未満の会社もストレスチェックが義務になります
2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法により、これまで努力義務だった労働者数50人未満の事業場でも、ストレスチェックの実施が義務になることが決まりました。
施行日は2028年4月1日です。
なお、50人未満の事業場については、厚生労働省の実施マニュアルで次の2点が示されています。
・ストレスチェックの実施結果を労働基準監督署へ報告する必要はありません
・部署ごとの傾向を見る「集団分析」は、努力義務です
「まだ2年以上ある」と考えず、実施の形を決めるところから少しずつ準備を始めておくと安心です。
2. ストレスチェックとは何をするものか
ストレスチェックとは、1年に1回、労働者がストレスに関する質問票(選択式)に回答し、自分のストレスがどのような状態にあるかを知るための検査です。
制度の目的は、メンタルヘルス不調の未然防止です。不調の人を見つけ出すことが目的ではありません。
結果には、ストレスの状態を示すプロフィールやセルフケアのアドバイス、高ストレスに該当するかどうか、医師による面接指導の対象になるかどうかが含まれます。結果は本人に直接通知され、本人の同意なく会社に知らされることはありません。
高ストレスと判定された労働者は、本人が申し出ることで、医師の面接指導を受けることができます。
3. 小さな会社がつまずきやすい点
小規模な会社では、「誰が実務を担当するのか」「個人の結果をどう取り扱うのか」という実施体制の組み立てが、いちばんのポイントになります。
とくに重要なのが、個人結果の取り扱いです。社員が数名〜十数名の会社では、結果を社内の誰かが見る仕組みにすると、「誰の回答か」が事実上わかってしまいます。
このため厚生労働省のマニュアルでは、50人未満の事業場について、労働者のプライバシー保護の観点から、原則として外部機関へ委託して実施することが推奨されています。
外部委託の場合、質問票の配布・回収や個人結果の通知は委託先から本人へ直接行われ、個人結果などの健康情報は外部機関の中で完結します。事業場内では取り扱わない、という仕組みです。
したがって、実施の前に次の点を決めておく必要があります。
・誰が実務(日程調整や委託先とのやり取り)を担当するのか
・個人結果をどこで、誰が管理するのか
・労働者への結果通知をどのように行うのか
・高ストレス者への医師の面接指導を、どこに依頼するのか
4. 外部に任せるという選択肢と、国の無料の支援
外部機関に委託する場合
委託先を決める際は、サービス内容や料金を確認したうえで比較します。厚生労働省のマニュアルでは、外部機関から「サービス内容事前説明書」を作成・提出してもらい、その内容をもとに委託先を比較検討する方法が示されています。
確認しておきたいのは、次の点です。
・ストレスチェックをどのような方法(紙・Web)で実施するのか
・料金にはどこまでのサービスが含まれているのか
・オプションや別料金になるものは何か
・医師の面接指導をどこに依頼するのか
・個人情報や結果をどのように管理するのか
委託先の提案をもとに、実施時期、質問票の項目、紙かWebかといった実施方法を決めていきます。
国の無料の支援
高ストレス者への医師の面接指導は、最寄りの「地域産業保健センター」に依頼して、無料で受けることができます。地域産業保健センターは全国に約350か所あり、50人未満の事業場を対象に、労働安全衛生法にもとづく医師の産業保健サービスを無料で提供しています。
なお、地域産業保健センターはストレスチェックそのものは実施しておらず、センターの登録産業医にストレスチェックの実施者を依頼することもできません。ストレスチェックの実施は外部機関、面接指導は地域産業保健センター、という組み合わせになります。
このほか、厚生労働省は小規模事業場向けの実施マニュアルと、社内規程のひな形(Word形式)を公開しています。ゼロから規程を作る必要はありません。
5. 当社のサポート
当社は香川・兵庫の中小企業を対象に、法人のリスク管理と保険を一社ずつ見ている保険代理店です。ストレスチェックの義務化については、次の2つのかたちでお手伝いしています。
ストレスチェックを費用をかけずに実施する方法のご提案
外部機関に委託すると、従業員1人あたりの費用がかかるのが一般的です。当社では、お客様の状況によっては、ストレスチェックのサービスを無料でご利用いただける方法をご提案できます。ご利用の条件はお客様ごとに異なりますので、まずは会社の規模と現在の体制をお聞かせください。
健康経営優良法人の認定支援
「50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施」は、経済産業省の「健康経営優良法人」(中小規模法人部門)の認定要件で評価項目のひとつに挙げられています。義務化への対応を、従業員の健康づくりに取り組む会社としての対外的な評価につなげたい場合は、認定取得に向けた準備もあわせてお手伝いしています。当社自身も、健康経営優良法人2027の認定を目指して取り組んでいる最中です。同じ規模の会社として、申請で手が止まりやすいところを実感をもってお伝えできます。
ストレスチェックは労務の制度ですが、経営者の目線では「人が抜けたときに事業が止まらないか」というリスク管理の話でもあります。当社は保険の視点だけでなく、その前段の体制づくりからご相談を承ります。
6. いつから準備すればよいか
施行は2028年4月1日ですが、初回の実施を施行後すぐに行うためには、逆算するとおおむね次の流れになります。
・2027年前半まで:外部委託か社内実施かを決め、委託先の候補を比較する
・2027年後半:委託先を決め、社内規程を整え、従業員へ制度の説明をする
・2028年4月以降:初回のストレスチェックを実施し、高ストレス者の面接指導の受け皿(地域産業保健センターなど)を確認しておく
外部機関は施行直前に申込みが集中することが予想されます。委託先の比較だけでも、早めに始めておくことをおすすめします。
7. お問い合わせ
2028年4月から、50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。
「自社は何を準備すればいいのか」とお悩みの経営者・総務ご担当の方は、当社までお気軽にご相談ください。義務化に向けて、今からできる準備を一緒に整理します。
株式会社BEAMリスクマネージ
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TEL:0877-85-3185(平日 9:00〜16:00)
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8. 参考資料
・厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について(報告)」
・厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(2026年2月)
・厚生労働省「労働者数50人未満の小規模事業者の方」
※本記事は2026年9月時点の公開情報にもとづく一般的な情報提供です。制度の詳細は厚生労働省の最新の資料をご確認ください。

